水戸市議会 2021-03-17 03月17日-04号
自動火災報知機は,自動で煙や熱を感知し利用者に火災を知らせる設備で,これまでも建築物への立入検査等の機会を捉え,設備点検の実施について周知を図ってきたところでございます。 今後につきましても,日頃からの設備の維持管理の重要性を踏まえ,消防設備点検を重点項目とした指導や市ホームページ等のあらゆる広報媒体を活用した周知に努め,正常な作動及び誤作動防止の徹底に向けた取組を行ってまいります。
自動火災報知機は,自動で煙や熱を感知し利用者に火災を知らせる設備で,これまでも建築物への立入検査等の機会を捉え,設備点検の実施について周知を図ってきたところでございます。 今後につきましても,日頃からの設備の維持管理の重要性を踏まえ,消防設備点検を重点項目とした指導や市ホームページ等のあらゆる広報媒体を活用した周知に努め,正常な作動及び誤作動防止の徹底に向けた取組を行ってまいります。
その後,茨城県や水戸警察署とともに,現場への立入検査等を行い,行為者に対し,土砂の埋立中止や既に埋め立てた土砂の撤去を求めて指導を継続してきたところでございます。 しかしながら,行為者は本市の再三の指導に応じず,これまでの主張を続け,4月末まで土地の埋立てを継続したため,本市は行為者に対し,市条例に基づき6月2日付で,埋め立てた全ての土砂の撤去を命じる措置命令を行ったところであります。
また、当該施設につきましては、随時、消防による立入検査等を実施しており、安全対策について万全を期しているところでございます。
なお、今後につきましても、市民が安心して市内の防火対象物を利用できるよう、立入検査等を通じて、引き続き違反防火対象物の抑制に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
県は住宅宿泊事業者に対し,業務改善命令や業務停止命令,立入検査等の監督を行う役割がございます。また,「住宅宿泊管理業者」は国土交通大臣への,そして「住宅宿泊仲介業者」は観光庁長官への登録が必要となり,国はそれぞれに対し業務改善命令や業務停止命令,立入検査等の監督を行う役割がございます。
6ページの第15条から8ページの第26条にかけましては、改善勧告や命令等の措置及び立入検査等に関する事項でございます。 第27条に委任についての事項を、第28条及び9ページの第29条におきまして、罰則及び両罰規定を設けてございます。なお、罰則を含む条例でございますので、水戸地方検察庁との協議を済ませてございます。
また、各法令に係る特定施設を所有している事業所については、特定施設の設置の届け出が義務づけられており、県、市で該当する事業所を把握し、立入検査等を行っております。 そのほか、市では事業所の公害防止の意識啓発のため、公害防止協定の締結を推進しており、現在108の企業と締結しております。
◎市民生活部長(山田千宏君) 告発内容の今後の取り扱いについてのご質問でございますが、先ほどのご質問にてお答えしましたとおり、今回の告発の件に関する文書を受けて、立入検査等において、廃棄物処理法や関係法令に違反すると思われる事実の確認ができませんでした。
当消防本部では、消防車両による巡回広報、防火ポスター配布、街頭広報、消防団の協力による防火パレード、防火教室、独居、寝たきり老人調査、事業所の立入検査等を実施して、火災予防啓発活動を実施しております。また、建物周りの可燃物の撤去を呼びかけ、放火対策につきましても注意喚起を促しております。
当消防本部では、消防車両による巡回広報、防火ポスター配布、街頭広報、消防団の協力による防火パレード、防火教室、独居、寝たきり老人調査、事業所の立入検査等を実施して、火災予防啓発活動を実施しております。また、建物周りの可燃物の撤去を呼びかけ、放火対策につきましても注意喚起を促しております。
◎福祉部長(吉場勉君) サービス付き高齢者向け住宅事業の現況ということでございますけれども、平成26年の4月1日からサービス付き高齢者向け住宅の登録事務と立入検査等の権限につきまして、茨城県内ではつくば市が初めて権限移譲を受けたところでございます。 現在、権限移譲に伴いまして作成しました、つくば市の設置運営指導指針等に基づきまして、事業者との調整をさせていただいておるところでございます。
この改正は,解体現場における事前調査が不十分なため,対策を講じずに破砕等を行って石綿が飛散するといった問題を踏まえ,飛散防止対策の強化を図ることが大きな目的となっており,解体工事等発注者の責任の明確化,施行業者による事前調査と結果の掲示義務,立入検査等の対象の拡大などが加えられたところであります。
まず、1点目、土地の埋立て等の許可、許可の基準、許可の条件、土壌の調査及び報告、立入検査等を含め、土地の埋め立て等に関する現行の管理と監視体制について説明を求めます。
まず、1点目、土地の埋立て等の許可、許可の基準、許可の条件、土壌の調査及び報告、立入検査等を含め、土地の埋め立て等に関する現行の管理と監視体制について説明を求めます。
次に、広域消防の充実ということで3点質問させていただきましたが、3点目のほうでですね、広島県の福山市のですね、ホテル火災事故に伴って、消防署のほうからもですね、いろいろ指示が来たようでありまして、今そういう立入検査等をですね、実施している旨の答弁があったかと思うんですけれども、そういう消防法のですね、違反をしているような事例というのはですね、そういった立ち入りをした中で今回どのくらいあるのか。
それと,第2番目の指導,監督等に関しましては,これの下に規則と,それと,事務処理要領というものが私ども,これ強烈な規則を持っていますので,その中で立入検査等も含めましてできるようになってございます。 三つ目の土地利用についての影響ということでございますが,内容的に,意味合い的にはあれでしょうか,墓地の周辺の土地利用というか,守谷市としての土地利用ということなんでしょうか。
この度の震災時には、協定締結各事業所から安全協定の定めるところに従いまして適切な通報がなされ、また、立入検査等を実施しておりますが、今後、国が行う原子力防災指針の改定にあわせまして、安全協定が見直される場合には、県に対し必要な意見を示していきたいと考えております。
◆今井孝 委員 実績報告書の161ページになりますけれども、予防広報業務に要する経費の中で、事業の概要の中にもございますけれども、立入検査等の防火指導、この取り組みについてこの年はどういった実績があったのかということについてお話をいただきたいと思います。 ○高野 委員長 予防広報課長。 ◎戸倉 予防広報課長 ただいまのご質問でございますが、立入検査の状況についてお答え申し上げます。
本市での移譲を受ける事務権限につきましては、必須であります農地転用許可等の事務や開発行為許可等の事務などの個性豊かなまちづくり分野、選択分野であります身体障害者手帳の交付等事務や未熟児の訪問指導事務などの住みよい暮らしづくり分野、計量器類の立入検査等の事務や火薬類の譲渡等の事務などの活力ある産業づくり分野の3分野を、平成21年度から平成24年度の3年間で順次計画的に受け入れを予定しております。
次に、御質問の悪臭防止法に関してでございますけれども、この悪臭防止法に関しましては、古河地区が平成3年、三和地区が平成4年、総和地区が平成14年に規制地域の指定を受けまして、市町村が悪臭の測定、事業所への立入検査等を行えることになりまして、苦情により、事業所を設置している者に対して市が直接立ち入りの実施、場合によりましては施設の運用の改善や防止設備の改良勧告等を実施し、特に必要がある事案につきましては